コラム-司法書士法人 行政書士法人 第一事務所

目次

司法書士はアナタの身近な存在へ

皆様はじめまして。司法書士法人・行政書士法人第一事務所と申します。 私たちは北海道札幌市の「まちの法律屋さん」です。 当事務所がTwitterを始めてから、こんなことをよく耳にするようになりました。
「○○書士に相談?ちょっと敷居が高いような、、。」
「司法書士や行政書士ってどんな仕事をしているの?」
敷居が高い?そんなことはございません。 我々の認知度が低い? …たしかにそうかもしれません。 『皆様にもっと気軽にご相談してもらいたい!』
『もっと私たちのことを知ってもらいたい!』

そんな考えから、皆様に当事務所のことをもっと身近に感じて頂くべく、 この度は札幌Twitter会の末席に加えて頂く運びとなりました。

札幌の司法書士法人行政書士法人第一事務所さんの先生の集合写真

第一グループの紹介

様々な問題についてディスカッションをしている先生たちの画像

私たちは、「人々の明るい未来づくりに貢献する」ことを目標に、個人や法人を問わず、様々なニーズの法務問題を解決するため日々邁進しています。 かかるミッションの解決のため、第一グループでは以下の専門家集団が一丸となって問題解決に取り組んでいます。
・司法書士法人第一事務所(司法書士資格者10名)
・行政書士法人第一事務所(行政書士資格者7名)
・株式会社山田エスクロー信託札幌支店
・北日本シルバーライフ株式会社
第一グループは令和4年2月時点で従業員数46名。
今後ますますの業務拡大を見込んでおり、道内最大級規模の法務のプロ集団と自負しております。
また、当グループが所属している法務会計プラザには、様々な法務会計のプロフェッショナル達(弁護士・公認会計士・社会保険労務士・不動産鑑定士etc…)が所属しており、士業専門家の垣根を超えた連携体制により難解案件も対応可能です。

第一グループのサービス内容

笑顔で会議をしている先生達の画像

サービス内容 当グループでは、お客様のニーズ・時代が要請する新たな課題に合わせ、様々なご要望にお応えできるよう、各種サービスをご用意しております。

①司法書士法人第一事務所
不動産登記・商業登記・債務整理手続き・相続遺言手続き等

②行政書士法人第一事務所
相続遺言手続き等・家族信託・外国人のビザ申請(正確には在留資格申請)等

③株式会社山田エスクロー信託札幌支店
遺言信託等

④北日本シルバーライフ株式会社
ご高齢の方の身元保証業務・死後事務業務・不動産売買の仲介業務等

司法書士・行政書士は、本人支援型の法律家。
初回の相談は基本無料です。
ご遠慮なさらず、まずはご相談ください。

相続の解決事例

前述の通り、当グループでは多種多様な法務サービスを取り揃えておりますが、やはりイメージが付きにくい、そうお考えの方も多いかと思います。
そこで今回は、誰しもの身に起こり得る、相続の現場における解決事例をご紹介いたします。  

例えばこんなご家族のお話。

山田太郎さんのご家族は、妻:花子さん、長男:一郎さん、そして二男:二郎さんの3名。家族で仲睦まじく暮らしていたそんなある日、太郎さんがご病気で急逝されてしまいます。
ご家族は悲しみに暮れる中も何とかご葬儀を取り進め、ようやく一息をついた、そんな折。
亡くなった太郎さんの名義となっているご遺産の名義変更、解約が必要ではないかと思い至ります。
亡くなった太郎さん名義のご自宅の土地・建物、自動車、預貯金口座などなど。
いずれも相続手続きが必要ですが、何から手を付けて良いかも分からない。
そこで、山田さんご一家は、「まずは専門家に相談してみよう」と考え、行政書士と面談を行う運びとなりました。
行政書士と面談を行ったところ、以下のお手続きが必要なことが分かりました。

Check1 故人の戸籍謄本の収集による相続人調査

相続手続きにあたっては、亡くなった太郎さんの出生から死亡までの戸除籍謄本・改製原戸籍謄本に加え、花子さん、一郎さん及び二郎さんの現在の戸籍謄本が必要となります。
亡くなった太郎さんは、結婚前は親の戸籍にいらっしゃったかと思われますし、本籍を移動していた場合には転籍前の役場に除籍が残されています。
一般的には、ある方の一生分の戸籍謄本を収集しようとした場合には、5通前後が必要になることが多いと思います。

Check2 相続財産の調査

不動産については、「権利書」や「固定資産税 納税通知書」によって不動産の所在が特定できない場合、市区町村役場・市税事務所に対して「名寄帳」や「固定資産評価証明書」の発行を請求し、太郎様名義の不動産の調査、特定を行います。
預貯金については、金融機関窓口において全店照会を依頼するか、「残高証明書」の発行を依頼し調査・特定を行います。また、お心当たりがある場合には借金の有無についても確認が必要です。

Check3 遺産分割協議書の作成、相続人全員による署名捺印

亡くなった太郎さんが作成した遺言書が存在しない場合には、相続人全員の遺産分割協議(=遺産分けのお話し合い)によってご遺産の帰属方法を決定します。 例えば、不動産を受け取る方は誰にするか。
どなたかの単独所有とするのか、共同所有とするのか、などなど。受け取り方を決定する必要があります。
こうして遺産分割協議が成立した暁には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本の収集によって特定された相続人全員が、実印にて署名捺印を行う必要があります。

Check4 自動車の名義変更、預貯金の解約・払い戻し手続き

自動車の名義変更は管轄の陸運支局にて。
預貯金の解約は当然各預金口座のある金融機関にて行う必要があります。
それぞれの所定の書類(陸運支局ではOCRシート、各金融機関の払戻請求書といった名称です。)を作成し、①~③で準備した書類を提出することになります。

Check5 管轄法務局への登記申請

Check4同様に、必要な書類を揃えた上で「登記申請書」を作成し、登録免許税とともに法務局に申請します。なお不動産が所在する場所によって、申請すべき管轄の法務局が異なるためご注意下さい。

以上の説明を聞いた山田さんご一家。

「平日に時間を取って手続きをするのは難しいかも、、」

「こんなに煩雑な手続きなら専門家に任せてしまいたい」

こうしたお考えから、当事務所へ相続手続きをご依頼頂くこととなりました。
当事務所へご依頼頂いた後は、行政書士・司法書士が連携しワンストップで相続手続きを進めるため、山田さんご一家は、依頼時に必要となる書類の取得以外では役所や銀行に赴くことなく、手続きを無事完了することが出来ました。
 
ただいまご紹介しました事例は比較的シンプルな内容です。実際には、以下のような複雑な事例も数多くございます。

さらに複雑な相続問題もサポートします!

・相続人に面識のない方がいる    
・相続人に行方不明の方がいる
・相続人に認知症の方がいる     
・相続人に未成年者がいる
・相続人に外国居住者がいる     
・故人に隠し子がいるかも
・相続税がかかるかもしれない 

相続手続きのみならず、あらゆるお手続きに共通して言えますが、似た事例は数あれど、同じお悩み事・案件は一つとしてございません。
ご相談者様の個別の事情によって解決方法は千差万別です。
当事務所では、お客様が納得する問題解決に向け、お客様に寄り添いながらサポートさせて頂きます。
「餅は餅屋」といいます。まずは当事務所までご相談下さい。
なお、当事務所でも特に力を入れている相続・債務整理・家族信託については、特設サイトにてそれぞれ情報発信を行っています。
こちらもご覧いただければ、お悩み解消の一助となるかもしれません。

司法書士法人行政書士法人第一事務所に所属している行政書士の高橋豪先生の画像
行政書士の高橋豪先生

今回、司法書士法人 行政書士法人 第一事務所のコラムを執筆した先生は行政書士の高橋豪先生になります。

司法書士法人 行政書士法人 第一事務所
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